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相続放棄手続きの期限はいつ?期間延長は可能?

相続においてはさまざまなトラブルが発生しやすい傾向にあります。

被相続人が借金などの負債を抱えていた場合、相続放棄について検討する必要が生じてきます。

当記事では、相続放棄について解説をしていきます。

相続放棄手続きの期限はいつ?期間延長は可能?

相続放棄に限らず、単純承認、限定承認についても手続きの期限が決められています。

上記の期限については民法9151項に規定されています。

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」としています。

 

ここで重要なのは、「相続の開始があったことを知った時から」という点です。

相続が開始してからではないという点に注意しましょう。

このように定められている理由としては、家族と疎遠になっている相続人であれば相続の開始を知る余地もないため、勝手に相続の承認もしくは放棄が認められてしまうと、場合によっては不利益を被ることになるからです。

 

もっとも相続は承認をする場合には、債権だけではなく、マイナスとなる債務についても承継することになります。

そのため、相続人としては相続の承認ないし放棄をする前に、被相続人の財産の状況がどうなっているのかを調べる必要があります。

 

そこで民法9152項で相続財産の調査を認めています。

 

しかし、財産の状況によっては調査に時間がかかることがあります。

このような場合には、家庭裁判所に申し立てをすることで相続の承認、放棄までの期間を伸長することができる旨が9151項ただし書にて定められています。

 

相続放棄をした相続人については、相続開始時に遡って相続人としての地位を失うこととなります。

しかしながら、相続放棄を行なった際に相続財産を占有している場合には、当該財産について、次の相続人もしくは相続財産清算人に引き渡すまでの間、管理する義務を負っています。

 

注意義務の程度については令和3年の民法改正までの間は善管注意義務となっており、相続放棄をした相続人にとってかなり負担の大きいものとなっていましたが、自己の財産に対するものと同一の注意義務と負担が軽減されることとなりました。

 

例えば、相続放棄をした相続人が被相続人の生前から共同で生活をしており、その住居が相続の対象となる財産であった場合には、次の相続人もしくは相続財産清算人に住居を引き渡すまで管理する義務が生じるということです。

 

相続財産清算人は相続財産を相続する者がいない場合に、当該財産を処分する役割を担っている者のことを指します。

相続放棄後に自身と同順位の法定相続人が相続を承認した場合には、その者に対して財産を引き渡せば問題ありませんが、全員が相続放棄をした場合には、半永久的に当該財産について管理を継続しなければいけないこととなります。

 

このような事態を回避するために、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選任後に当該財産を引き渡すことによって、管理義務を免除してもらうことができます。

相続に関することはしろくま法律事務所にお任せください

他の相続人も相続放棄をしようとしている場合であれば、相続財産清算人の申し立ての必要性も出てきます。

相続について少しでももめる可能性がある場合には、まずは弁護士などの専門家に相談しましょう。

 

しろくま法律事務所は、相続放棄に限らず、遺産分割問題、遺留分侵害、遺言、遺贈など相続に関連するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの場合は一度ご相談にお越しください。

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Lawyer弁護士紹介

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庄司諭史先生の写真
弁護士
庄司 諭史(しょうじ さとし)
経歴
  • 京都大学法学部卒業、立命館大学法科大学院 修了
  • 平成27年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人i東大阪法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
注力分野

破産(法人破産・個人破産)や再生などの倒産案件

事業承継案件

交通事故

税務手続(審査請求・訴訟)

活動

全国倒産処理弁護士ネットワーク 会員

東大阪地区協力雇用主会 顧問

浜田将裕先生の写真
弁護士
浜田 将裕(はまだ まさひろ)
経歴
  • 関西大学法学部卒業、京都大学法科大学院 修了
  • 平成26年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人中央総合法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
活動
  • 平成27年1月~現在 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会委員(大阪弁護士会)
  • (一社)日本時計輸入協会CWC
書籍
  • 「企業のための役員職務・処遇関係ハンドブック」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業譲渡・会社分割・株式譲渡・合併・更正再生清算」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業再生の実務」(第一法規)共著
  • 「金融機関の法務対策5000講」(きんざい)共著
注力分野
不動産案件、債権回収案件、反社会的勢力やクレーマー対応案件

Office事務所概要

事務所内観・外観写真

名称 しろくま法律事務所
所属 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北402
電話番号 / FAX番号 06-6949-8229 / 06-6949-8239
定休日 土日祝、お盆・夏期休暇、年末年始
アクセス 「南森町」 駅より徒歩10分、「淀屋橋」駅より徒歩10分、「北浜」駅より徒歩8分

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