過払い金請求をおこなうには
過払い金請求とは、法定利息を超えた本来支払わなくてよい利息を支払い過ぎた場合に、過払い金額を借入先に請求する債務整理の1つです。過払い金請求を行うには、弁護士に依頼すると負担なく円滑に行えますが、自分で行うこともできます。
・過払い金の計算
過払い金の請求をする前に、払い過ぎた利息がどれだけあるのかを計算する必要があります。クレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者に対して、電話やFAX、郵送などで取引履歴を取り寄せます。
取引履歴を取り寄せた後は、借入金、借入時の利息、日付などを参照し、引き直し計算を行うことで利息制限法に規定されている上限金利を超えていないかを確認します。借入金が10万円未満であれば上限金利は20%、借入金が10万円~100万円未満であれば上限金利は18%、借入金が100万円以上であれば上限金利は15%となり、この上限金利を超えた分が過払い金になります。引き直し計算が正確に行われないと、本来請求できる過払い金よりも返還額が少なくなることがあるので注意が必要です。引き直し計算は、ネット上で無料ダウンロードできる便利なソフトがありますので利用しましょう。
・貸金業者に過払い金を請求
引き直し計算の結果、過払い金が発覚した場合には、貸金業者に対して「過払い金請求書」と「引き直し計算表」を内容証明郵便で送付します。請求書には、日付、本人の氏名と住所、電話番号、請求相手である貸金業者名と代表者、過払い金振込口座と口座番号、「利息を引き直し計算した結果、~円の過払い金があることが判明したので返還請求します」という内容を記載しましょう。
・貸金業者との交渉
過払い金請求書と計算表を送付すると、過払い金の返還額、返還方法、返還期限について貸金業者から連絡があります。このとき、貸金業者側も独自の計算方法で引き直し計算をした返還額を提示してくる場合があり、自分で計算した返還額より少ないことが多くあります。返還方法において貸金業者との折り合いがつかない場合は、訴訟を提起して請求することになります。
・貸金業者との裁判
過払い金の返還請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、それを超えた額であれば地方裁判所に訴訟を提起します。訴訟を提起するには、訴状、印紙、取引履歴、証拠説明書、引き直し計算表、貸金業者の登記簿謄本が必要です。訴訟を提起すると伝えるか実際に提起すると、貸金業者から和解の申し出がある場合もあります。
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