任意整理 携帯 分割
- 任意整理をした場合、携帯(スマホ)の契約はどうなる?
任意整理とは、債務者(お金を借りている人)と債権者(お金を貸している人)が交渉しながら借金などの債務を整理することです。具体的には、すぐに債務を返済することができない方や、周囲に借金のことを知られたくない方などがこの方法を選択されています。任意整理をすると、口座の凍結やクレジットカードの解約を余儀なくされる場合が...
- 任意整理のメリットとデメリット
任意整理とは、債権者との交渉によって毎月の返済額、返済期限、利息の減免など返済方法を見直すことです。債務整理は、債権者との間で和解契約を締結して行われるのが一般的です。 ■任意整理のメリット毎月の返済が楽になる(メリット1)任意整理は、将来利息をカットし、3年から5年の返済期間での分割払いに返済条件が見直されるこ...
- 企業、法人による債権・売掛金回収
債権額が大きい場合には、分割での支払いを許可したり、担保を取ったりというように柔軟に対応することが大切です。 ■強制的な債権回収任意による債権回収が不可能な場合には、裁判に勝訴して強制執行を行うことが考えられます。裁判所に訴状を提出し、期日で主張立証を行い、勝訴判決を受ければ、債務名義を得ることができます。債務名...
- 遺産分割協議と協議書の作成
■遺産分割協議とは具体的にどのようにして相続財産を分配するかについては、相続人同士の話し合いを行って決定する必要があります。このような話し合いのことを遺産分割協議といいます。遺言がない場合でも、各相続人の相続割合は決まっています。そこで、その相続割合を前提として、どの財産を誰が相続するのかという点を協議にすること...
- 相続財産の分け方や評価方法
遺産分割協議では、相続財産を相続割合に応じて分配することになります。そのため、金銭以外の財産についても、相続人が死亡した時点での金銭的価値に換算して考える必要が出てきます。・有価証券の評価額株式や社債の評価額は、市場相場をもとに決まります。具体的には、被相続人が死亡した日の終値を基準として評価されます。投資信託の...
- 相続発生から申告までの流れ
・遺産分割協議相続人・相続財産の確定ができたら、具体的な相続内容を決めます。相続人全員の同意により、遺産の分割方法を決定しましょう。民法改正により、被相続人の配偶者は配偶者居住権という権利が新設されています。遺産分割協議で合意すれば、配偶者がこれまで住んでいた住居に住みつつ、金銭を相続して生活費を確保するという選...
- 債務整理を弁護士に依頼するメリット
債務整理には、過払い金請求、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産といった様々な方法があります。弁護士に相談すれば、現在の依頼人にとって最も利益となる方法を選んでくれます。この点、任意整理であれば司法書士に依頼することもできますが、扱える債務額が140円以下という制限があります。加えて、司法書士は個人再生や自己破...
- 債務整理とは
債務整理には、過払い金請求・任意整理・特定調停・個人再生・自己破産があります。 ・過払い金請求過払い金請求とは、法定利息を超えた本来支払わなくてよい利息を支払い過ぎた場合に、過払いをした金額を借入先に請求することです。2010年6月18日に改正された貸金業法の施行前では、刑罰法規に違反しないことをよしとして、上限...
- 離婚に関する問題を弁護士に相談するメリット
財産分与とは、結婚期間中に夫婦が築いてきた共有財産について、離婚時にそれぞれのものへの分割することをさします。ここでいう共有財産には預貯金などだけではなく、現在住んでいる持ち家や、そのローンなどの借金も含まれるため、その分割方法でトラブルとなるケースがあります。・親権の問題子どもがいる夫婦が離婚する場合には、必ず...
- 財産分与の対象
財産分与とは、結婚期間中に夫婦が共同で築いてきた共有財産について、離婚に伴ってそれぞれに分割することをさします。結婚期間中は夫婦が同じ家計で生活していきます。財布や預金がまったく同じではない場合もあるかもしれませんが、夫婦が仕事や家事や育児などの役割を分担しながら行って暮らしていることに変わりません。こうして築い...
- FXでできた借金は債務整理できるか
債務整理とは、支払えなくなった借金から解放されるための手続きであって、「任意整理」と「個人再生」と「自己破産」という主に3つの手続きがあります。 「任意整理」とは、消費者金融などの借入先の債権者と話し合いをして、借金の返済方法を決め直す債務整理方法です。債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、生活に支...
- 遺言書にはどんな効力があるか
遺言書には、主に相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈を行うことができるという効力があります。 ■相続分の指定遺言を残さずに相続が発生した場合には、民法に規定のある法定相続分に従って相続を行うことになります。しかし、遺言を残しておくことによって法定相続分と異なる相続分で相続を行わせることができます。 ■遺産分割方...