任意整理をした場合の住宅ローンへの影響とは
債務整理手続きの1つである任意整理を利用した場合には、住宅ローンにどのような影響が出るのでしょうか。
当記事では、任意整理をした場合の住宅ローンへの影響について詳しく解説をしていきます。
任意整理を利用した場合の住宅ローンへの影響
住宅ローンへの影響については、任意整理を行なった時点ですでに住宅ローンを利用しているか否かで内容が異なるため、それぞれについて解説をしていきます。
・任意整理の時点で住宅ローンを利用していない場合
任意整理に限らず、個人再生や自己破産を利用した場合であっても共通する点ですが、債務整理手続きを利用すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
俗にいうブラックリストに掲載されるということです。
信用情報機関への掲載期間は5年から10年となっており、その間は新たなクレジットカードの作成、銀行や消費者金融からの新規借入、ローンや分割払いの利用をすることができなくなります。
すでにクレジットカードを利用している場合には、そのカードについても利用が停止することとなります。
そのため、信用情報機関に事故情報が載っている期間については原則として住宅ローンを利用することができません。
しかしながら、保証会社と提携をしていない銀行や任意整理をした業者とは関連のない銀行であれば、住宅ローンを新たに組むことができる可能性もあります。
例えばアコムであれば三菱UFJ銀行、オリコカードであればみずほ銀行といったように、銀行は消費者金融やカード会社と連携をしていることが多々あります。
もっとも一般的に知られているようなメガバンクと言われているような銀行以外であれば、住宅ローンを新たに組むことができる可能性が残されています。
・任意整理の時点で住宅ローンを利用している場合
任意整理については債務整理を行う債権者を選択することができるため、任意整理を行う際に住宅ローンを対象にしなければ、基本的には問題は発生しません。
住宅ローン以外にも保証人がついている債務や自動車ローン、担保権付きの債務なども除外をすることによって、所有している財産に影響が出ることはありません。
しかしながら、任意整理を利用してもなお、住宅ローンの返済が厳しいということもあり得るでしょう。
このような場合にはローン契約を締結している金融機関に相談をし、返済のスケジュールなどを変更してもらえないか交渉をしてみると良いでしょう。
債務整理はしろくま法律事務所にお任せください
任意整理は債務整理を行う債権者を選択することができるという、他の債務整理手続きにはない特徴があるため、これを利用することでマイホームを失うことなく債務を減額することが可能です。
しろくま法律事務所では、任意整理に限らず、個人再生、自己破産、過払い金返還請求などの債務整理に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの場合は一度ご相談にお越しください。