個人再生と自己破産の違いとそれぞれのメリット
個人再生と自己破産は、いずれも裁判所を通して債務整理を行う方法です。二つの制度の違いとそれぞれのメリットを紹介します。
■個人再生と自己破産の違い
個人再生と自己破産の違いは、借金の減額、財産の没収の有無、資格制限の点にあります。
まず、個人再生は、借金が100万以上500万円未満なら返済額が100万円、借金が500万以上1000万円未満なら返済額が借金の5分の1、借金が1500万以上3000万円未満なら返済額が300万円、借金が3000万以上5000万円未満なら返済額が10分の1となり、借金が大幅に減額されます。他方で、自己破産は、借金の支払い義務が免責されることから返済額は0円になります。
次に、個人再生は、原則上、すべての財産は、没収されることはありません。ただし、車のローンや住宅ローンを利用している場合、車や家は所有権留保をされていることから民事再生を行うと業者に引き上げられてしまうおそれがあります。ただし、住宅ローンの場合は、住宅資金特別条項を適用すれば、手放す必要もなくなります。
他方で、自己破産の場合、個人再生とは異なり、財産の多くが没収されてしまいます。没収されない財産のことを自由財産といい、自由財産には、生活に必要な財産などの差押え禁止財産や99万円以下の現金などがあります。
最後に、個人再生とは異なり、自己破産には、資格制限があります.例えば、自己破産の手続き期間において、弁護士や税理士などの士業に登録できず、すでに職に就いているものでも登録が削除されます。また、警備業者の責任者や警備員、建築業者、旅行業者なども制限されます。
■個人再生と自己破産のメリット
2つの制度に共通するメリットとしては、弁護士に依頼することで受任通知を債権者に発送してもらうと債権者からの支払督促がなくなります。また、手続きが開始されると債権者からの強制執行による財産の差押えを回避できるメリットもあります。
個人再生のメリットとしては、借金が大幅に減額され、財産の没収や資格制限がないことがあげられます。他方で、自己破産のメリットは、借金返済が免責され、返済額が0になることが大きくあります。また、自己破産は、個人再生とは異なり、自己破産を申し立てた債務者に対する貸金返還訴訟も中断します。
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