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個人再生と自己破産の違いとそれぞれのメリット

個人再生と自己破産は、いずれも裁判所を通して債務整理を行う方法です。二つの制度の違いとそれぞれのメリットを紹介します。

 


■個人再生と自己破産の違い
個人再生と自己破産の違いは、借金の減額、財産の没収の有無、資格制限の点にあります。
まず、個人再生は、借金が100万以上500万円未満なら返済額が100万円、借金が500万以上1000万円未満なら返済額が借金の5分の1、借金が1500万以上3000万円未満なら返済額が300万円、借金が3000万以上5000万円未満なら返済額が10分の1となり、借金が大幅に減額されます。他方で、自己破産は、借金の支払い義務が免責されることから返済額は0円になります。
次に、個人再生は、原則上、すべての財産は、没収されることはありません。ただし、車のローンや住宅ローンを利用している場合、車や家は所有権留保をされていることから民事再生を行うと業者に引き上げられてしまうおそれがあります。ただし、住宅ローンの場合は、住宅資金特別条項を適用すれば、手放す必要もなくなります。
他方で、自己破産の場合、個人再生とは異なり、財産の多くが没収されてしまいます。没収されない財産のことを自由財産といい、自由財産には、生活に必要な財産などの差押え禁止財産や99万円以下の現金などがあります。
最後に、個人再生とは異なり、自己破産には、資格制限があります.例えば、自己破産の手続き期間において、弁護士や税理士などの士業に登録できず、すでに職に就いているものでも登録が削除されます。また、警備業者の責任者や警備員、建築業者、旅行業者なども制限されます。


■個人再生と自己破産のメリット
2つの制度に共通するメリットとしては、弁護士に依頼することで受任通知を債権者に発送してもらうと債権者からの支払督促がなくなります。また、手続きが開始されると債権者からの強制執行による財産の差押えを回避できるメリットもあります。
個人再生のメリットとしては、借金が大幅に減額され、財産の没収や資格制限がないことがあげられます。他方で、自己破産のメリットは、借金返済が免責され、返済額が0になることが大きくあります。また、自己破産は、個人再生とは異なり、自己破産を申し立てた債務者に対する貸金返還訴訟も中断します。

 

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Lawyer弁護士紹介

(五十音順)
庄司諭史先生の写真
弁護士
庄司 諭史(しょうじ さとし)
経歴
  • 京都大学法学部卒業、立命館大学法科大学院 修了
  • 平成27年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人i東大阪法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
注力分野

破産(法人破産・個人破産)や再生などの倒産案件

事業承継案件

交通事故

税務手続(審査請求・訴訟)

活動

全国倒産処理弁護士ネットワーク 会員

東大阪地区協力雇用主会 顧問

浜田将裕先生の写真
弁護士
浜田 将裕(はまだ まさひろ)
経歴
  • 関西大学法学部卒業、京都大学法科大学院 修了
  • 平成26年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人中央総合法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
活動
  • 平成27年1月~現在 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会委員(大阪弁護士会)
  • (一社)日本時計輸入協会CWC
書籍
  • 「企業のための役員職務・処遇関係ハンドブック」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業譲渡・会社分割・株式譲渡・合併・更正再生清算」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業再生の実務」(第一法規)共著
  • 「金融機関の法務対策5000講」(きんざい)共著
注力分野
不動産案件、債権回収案件、反社会的勢力やクレーマー対応案件

Office事務所概要

事務所内観・外観写真

名称 しろくま法律事務所
所属 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北402
電話番号 / FAX番号 06-6949-8229 / 06-6949-8239
定休日 土日祝、お盆・夏期休暇、年末年始
アクセス 「南森町」 駅より徒歩10分、「淀屋橋」駅より徒歩10分、「北浜」駅より徒歩8分

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