相続人調査とは
■だれが相続人になるのか
相続人とは、相続により被相続人の財産を承継する人のことをいいます。そして、だれが相続人となるかを調査することを、相続人調査といいます。
被相続人が遺言を作成していた場合、その記載にしたがって相続人が決まります。遺言がなければ、法定相続人と呼ばれる、民法上指定されている親族が相続人となります。
被相続人の配偶者は、必ず法定相続人となります。そして、配偶者の有無にかかわらず、被相続人の子がいる場合には子が相続人となり、子がいない場合には直系尊属が相続人となります。そして、子も直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。なお、被相続人の子が先に死亡していた場合には、孫が子に代わって相続人となります(代襲相続)。
したがって、法定相続人の組み合わせは、①配偶者のみ、②配偶者+子、③配偶者+直系尊属、④配偶者+兄弟姉妹、⑤子・直系尊属・兄弟姉妹のうちいずれか、の5パターンとなります。
②のパターンの時は、配偶者:子の相続割合が1:1となります。③のパターンでは配偶者:直系尊属=2:1、④のパターンでは配偶者:兄弟姉妹=3:1となります。
■相続人調査の方法
法定相続人は、被相続人の親族関係に基づいて決定されます。そのため、だれが法定相続人にあたるかを確定するためには、被相続人の親族関係について改めて確認しておく必要があります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を市役所等で取得し、親族関係の調査を行いましょう。
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