連れ子の相続権
相続権は原則として配偶者は血族にのみ認められるものですから、連れ子には相続権が認められないのが原則です。
しかしながら連れ子にも財産を相続させる方法があります。
一つ目は、養子縁組をするという方法になります。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
どちらの場合であっても、連れ子を養子にすれば、養親との間で法律上親子関係が生じますので、養親の相続に関しては実子と同様に相続権を有することになります。
しかしながら特別養子縁組の場合には、 養子は実親に関して相続をすることができなくなりますので注意が必要です。
二つ目は遺言を残すという方法です。
連れ子に対して遺贈する旨の遺言を作成することによって、連れ子に対しても相続類似の効果を生じさせることが可能になります。
しかしながら他の相続人の遺留分を侵害するような遺言を作成してしまったような場合には、連れ子が他の相続人から遺留分侵害額請求権を行使されてしまう可能性もありますので注意が必要となります。
しろくま法律事務所では、連れ子の相続に関するご相談など、相続に関するさまざまなご相談を受け付けております。
大阪市を中心に関西地方からの相談に広く対応しております。
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