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連れ子の相続権

相続権は原則として配偶者は血族にのみ認められるものですから、連れ子には相続権が認められないのが原則です。
しかしながら連れ子にも財産を相続させる方法があります。

 

一つ目は、養子縁組をするという方法になります。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
どちらの場合であっても、連れ子を養子にすれば、養親との間で法律上親子関係が生じますので、養親の相続に関しては実子と同様に相続権を有することになります。
しかしながら特別養子縁組の場合には、 養子は実親に関して相続をすることができなくなりますので注意が必要です。

 

二つ目は遺言を残すという方法です。
連れ子に対して遺贈する旨の遺言を作成することによって、連れ子に対しても相続類似の効果を生じさせることが可能になります。
しかしながら他の相続人の遺留分を侵害するような遺言を作成してしまったような場合には、連れ子が他の相続人から遺留分侵害額請求権を行使されてしまう可能性もありますので注意が必要となります。

 

しろくま法律事務所では、連れ子の相続に関するご相談など、相続に関するさまざまなご相談を受け付けております。
大阪市を中心に関西地方からの相談に広く対応しております。
相続についてお困りの方は、お気軽にしろくま法律事務所までご相談ください。
法律と交渉のプロフェッショナルである弁護士が、ご相談者様へ最善の解決策をご提案させていただきます。

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Lawyer弁護士紹介

(五十音順)
庄司諭史先生の写真
弁護士
庄司 諭史(しょうじ さとし)
経歴
  • 京都大学法学部卒業、立命館大学法科大学院 修了
  • 平成27年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人i東大阪法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
注力分野

破産(法人破産・個人破産)や再生などの倒産案件

事業承継案件

交通事故

税務手続(審査請求・訴訟)

活動

全国倒産処理弁護士ネットワーク 会員

東大阪地区協力雇用主会 顧問

浜田将裕先生の写真
弁護士
浜田 将裕(はまだ まさひろ)
経歴
  • 関西大学法学部卒業、京都大学法科大学院 修了
  • 平成26年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人中央総合法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
活動
  • 平成27年1月~現在 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会委員(大阪弁護士会)
  • (一社)日本時計輸入協会CWC
書籍
  • 「企業のための役員職務・処遇関係ハンドブック」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業譲渡・会社分割・株式譲渡・合併・更正再生清算」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業再生の実務」(第一法規)共著
  • 「金融機関の法務対策5000講」(きんざい)共著
注力分野
不動産案件、債権回収案件、反社会的勢力やクレーマー対応案件

Office事務所概要

事務所内観・外観写真

名称 しろくま法律事務所
所属 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北402
電話番号 / FAX番号 06-6949-8229 / 06-6949-8239
定休日 土日祝、お盆・夏期休暇、年末年始
アクセス 「南森町」 駅より徒歩10分、「淀屋橋」駅より徒歩10分、「北浜」駅より徒歩8分

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