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遺言書の種類とそれぞれの特徴

■遺言の種類
遺言が法的効力を持つためには、民法上の方式にしたがって作成されていることが必要になります。民法上認められた遺言方式として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。


■自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言とは、遺言者が手書きで作成し、自ら保管する形式の遺言です。
自筆証書遺言が有効となるには、①全文を遺言者自ら手書きにより作成していること(例外あり)、②作成した日付が記載されていること、③遺言者の署名押印があることの3つの要件が必要になります。
自筆証書遺言のメリットとしては、遺言者がいつでも一人で作成できる点や費用が掛からない点が挙げられます。反対にデメリットとしては、改ざん・隠匿の危険があること、全て手書きで作成する点で負担が大きいことが挙げられます。
近年、このような2つのデメリットに対応する法整備が行われ、①自筆証書遺言を公証役場で保管する仕組みの新設、②財産目録をパソコン等で作成し、その添付部分に署名・押印を行うことが認められました。


■公正証書遺言の特徴
公正証書遺言とは、遺言を公正証書の形で作成し、公証役場で保管させる方式です。
公証人と打ち合わせを行い、証人2人とともに公証役場に行き、遺言を作成します。
公正証書遺言のメリットとしては、保管の点で安心できること、不備の心配がないことが挙げられます。デメリットとしては、最低5000円程度の費用がかかる点が挙げられます。


■秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言とは、遺言者が日付を記載し、署名押印して封印した遺言を、公証役場で保管させる方式です。
自筆証書遺言と違って手書きによる必要がなく、内容の秘密が確保される点にメリットがありますが、現状ではあまり利用されていない方法です。

 

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Lawyer弁護士紹介

(五十音順)
庄司諭史先生の写真
弁護士
庄司 諭史(しょうじ さとし)
経歴
  • 京都大学法学部卒業、立命館大学法科大学院 修了
  • 平成27年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人i東大阪法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
注力分野

破産(法人破産・個人破産)や再生などの倒産案件

事業承継案件

交通事故

税務手続(審査請求・訴訟)

活動

全国倒産処理弁護士ネットワーク 会員

東大阪地区協力雇用主会 顧問

浜田将裕先生の写真
弁護士
浜田 将裕(はまだ まさひろ)
経歴
  • 関西大学法学部卒業、京都大学法科大学院 修了
  • 平成26年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人中央総合法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
活動
  • 平成27年1月~現在 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会委員(大阪弁護士会)
  • (一社)日本時計輸入協会CWC
書籍
  • 「企業のための役員職務・処遇関係ハンドブック」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業譲渡・会社分割・株式譲渡・合併・更正再生清算」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業再生の実務」(第一法規)共著
  • 「金融機関の法務対策5000講」(きんざい)共著
注力分野
不動産案件、債権回収案件、反社会的勢力やクレーマー対応案件

Office事務所概要

事務所内観・外観写真

名称 しろくま法律事務所
所属 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北402
電話番号 / FAX番号 06-6949-8229 / 06-6949-8239
定休日 土日祝、お盆・夏期休暇、年末年始
アクセス 「南森町」 駅より徒歩10分、「淀屋橋」駅より徒歩10分、「北浜」駅より徒歩8分

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