相続放棄手続きの期限はいつ?期間延長は可能?
相続においてはさまざまなトラブルが発生しやすい傾向にあります。
被相続人が借金などの負債を抱えていた場合、相続放棄について検討する必要が生じてきます。
当記事では、相続放棄について解説をしていきます。
相続放棄手続きの期限はいつ?期間延長は可能?
相続放棄に限らず、単純承認、限定承認についても手続きの期限が決められています。
上記の期限については民法915条1項に規定されています。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」としています。
ここで重要なのは、「相続の開始があったことを知った時から」という点です。
相続が開始してからではないという点に注意しましょう。
このように定められている理由としては、家族と疎遠になっている相続人であれば相続の開始を知る余地もないため、勝手に相続の承認もしくは放棄が認められてしまうと、場合によっては不利益を被ることになるからです。
もっとも相続は承認をする場合には、債権だけではなく、マイナスとなる債務についても承継することになります。
そのため、相続人としては相続の承認ないし放棄をする前に、被相続人の財産の状況がどうなっているのかを調べる必要があります。
そこで民法915条2項で相続財産の調査を認めています。
しかし、財産の状況によっては調査に時間がかかることがあります。
このような場合には、家庭裁判所に申し立てをすることで相続の承認、放棄までの期間を伸長することができる旨が915条1項ただし書にて定められています。
相続放棄をした相続人については、相続開始時に遡って相続人としての地位を失うこととなります。
しかしながら、相続放棄を行なった際に相続財産を占有している場合には、当該財産について、次の相続人もしくは相続財産清算人に引き渡すまでの間、管理する義務を負っています。
注意義務の程度については令和3年の民法改正までの間は善管注意義務となっており、相続放棄をした相続人にとってかなり負担の大きいものとなっていましたが、自己の財産に対するものと同一の注意義務と負担が軽減されることとなりました。
例えば、相続放棄をした相続人が被相続人の生前から共同で生活をしており、その住居が相続の対象となる財産であった場合には、次の相続人もしくは相続財産清算人に住居を引き渡すまで管理する義務が生じるということです。
相続財産清算人は相続財産を相続する者がいない場合に、当該財産を処分する役割を担っている者のことを指します。
相続放棄後に自身と同順位の法定相続人が相続を承認した場合には、その者に対して財産を引き渡せば問題ありませんが、全員が相続放棄をした場合には、半永久的に当該財産について管理を継続しなければいけないこととなります。
このような事態を回避するために、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選任後に当該財産を引き渡すことによって、管理義務を免除してもらうことができます。
相続に関することはしろくま法律事務所にお任せください
他の相続人も相続放棄をしようとしている場合であれば、相続財産清算人の申し立ての必要性も出てきます。
相続について少しでももめる可能性がある場合には、まずは弁護士などの専門家に相談しましょう。
しろくま法律事務所は、相続放棄に限らず、遺産分割問題、遺留分侵害、遺言、遺贈など相続に関連するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの場合は一度ご相談にお越しください。