浮気・不貞行為が理由の離婚と慰謝料
「妻が浮気していることが発覚した。耐えられないので離婚したいが、慰謝料はどれくらい請求できるのだろうか。」
「夫が会社内の部下と不倫関係にあると分かった。慰謝料をもらえるなら離婚したいが、ちゃんと支払ってもらえるのだろうか。」
配偶者の浮気や不倫における慰謝料について、このようなお悩みの方は決して少なくありません。
このページでは、離婚問題にまつわる数多くのキーワードのなかから、浮気・不貞行為が理由の離婚と慰謝料について、くわしくご説明してまいります。
■浮気や不倫による離婚
浮気や不倫により離婚に至るケースは数多くあり、しばしば芸能人のそうした離婚がニュースに取り上げられています。
夫婦が話し合いにより離婚を決定できる協議離婚においては、離婚の理由は問われないため、浮気や不倫を理由として離婚することも当然に可能です。
一方で、裁判による離婚では、浮気や不倫の定義が重要になってきます。
民法770条には、次のように規定されています。
『夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。(第2項以下略) 』
不貞な行為とは、配偶者以外と性的な関係を持つことをさしています。
すなわち、原則としては、配偶者以外の異性と性的な関係を持たない恋愛をしていたとしても、不貞行為には該当せず、裁判による離婚はできないのです。
■慰謝料について
浮気や不貞行為を理由として離婚する場合の慰謝料について、みていきましょう。
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさします。
浮気や不貞行為を理由として離婚する場合の慰謝料は、2つの種類の慰謝料を合わせたものとして考えられています。
離婚原因慰謝料と、離婚自体慰謝料です。
離婚原因慰謝料とは、離婚の原因となった配偶者による浮気や不貞行為により心を傷つけられたことについての慰謝料をさしています。
離婚自体慰謝料とは、そうした離婚原因を理由として離婚せざるを得なくなってしまったことについての慰謝料をさしています。
離婚時の慰謝料請求で実際にそれぞれ分けて請求するということはほとんどありませんが、こういう立て付けで考えられていることは理解しておいて損はないでしょう。
また、多くの方が気になっているであろう離婚における慰謝料の相場ですが、おおよそ100万円~300万円、高くとも500万円程度が相場といわれています。
ワイドショーなどで取り上げられるような高額な慰謝料は、ごく一部の極めて珍しいケースなのです。
しろくま法律事務所では、離婚協議書の作成や慰謝料の請求など、離婚問題に関するさまざまなご相談を受け付けております。
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