遺産分割協議と協議書の作成
■遺産分割協議とは
具体的にどのようにして相続財産を分配するかについては、相続人同士の話し合いを行って決定する必要があります。このような話し合いのことを遺産分割協議といいます。
遺言がない場合でも、各相続人の相続割合は決まっています。そこで、その相続割合を前提として、どの財産を誰が相続するのかという点を協議にすることにより、財産の分配を行います。
遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立します。換言すれば、全員の合意を得ることができるのであればよく、その手段は特に決まっていません。住所が離れているなど、一堂に会して話し合いを行うのが難しい場合には、メールやテレビ電話による協議を行うという方法もあります。
■遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が完了したら、協議により決定した事項を記載した遺産分割協議書を作成し、日付を記載の上、相続人全員で署名・押印を行います。
遺産分割協議を作成することには、協議内容をめぐって後々になって紛争が勃発することを防いだり、協議に反した相続人がいた場合に協議内容を証明したりするという目的があります。また、遺産分割協議書は相続税申告で必要になる場合があります。
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