相続発生から申告までの流れ
■相続手続きの2つの期限
相続手続きを行うにあたっては、①被相続人が亡くなってから3か月以内、②10か月以内という2つの期限を意識して進めていくことが必要になります。それぞれの期間内に行うべきことを、順に解説していきます。
■被相続人が亡くなってから3か月以内に行うこと
・遺言書に関わる手続き
相続の流れは遺言の有無によって大きく変わってきます。そのため、遺言に関わる手続きは、相続手続きの最初に行う必要があります。
まず、遺言の有無を確認します。遺言書が被相続人の自宅や公正証書に保管されていないか確認しましょう。
遺言書が自筆証書遺言の形式をとっている場合、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。遺言書を未開封で保管し、家庭裁判所で申し出を行います。
・相続人と相続財産の調査
遺言の確認ができたら、相続人と相続財産の調査を行います。
相続人は、遺言が作成されていればその記載にしたがって決定します。遺言がない場合には民法により相続人が決定します(法定相続人)。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、親族関係を調査しましょう。
相続財産は、被相続人が生前に有していた権利・義務の全てです。被相続人の不動産・銀行預金・有価証券・借金等を調査します。不動産の調査にあたっては、送付されていた固定資産税の課税明細書や、役場窓口で取得できる名寄帳をもとに調査するのがよいでしょう。
・相続放棄と限定承認
相続放棄とは、相続人がその地位を放棄するという意思表示です。相続放棄を行った人は最初から相続人ではなかったものとして扱われ、それ以外の相続人により財産が分配されることになります。
限定承認は、相続により取得したプラスの財産額を上限として、相続により負うこととなったマイナスの財産を負担するという意思表示です。
相続放棄や限定承認を希望する相続人は、被相続人の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所にて行わなければなりません。
相続人として通常通り相続財産を承継することを単純承認といい、単純承認を行う場合には特に意思表示は必要ありません。
■被相続人が亡くなってから10か月以内に行うこと
・遺産分割協議
相続人・相続財産の確定ができたら、具体的な相続内容を決めます。相続人全員の同意により、遺産の分割方法を決定しましょう。
民法改正により、被相続人の配偶者は配偶者居住権という権利が新設されています。遺産分割協議で合意すれば、配偶者がこれまで住んでいた住居に住みつつ、金銭を相続して生活費を確保するという選択も可能です。
・遺産分割協議書
遺産分割協議が終わったら、協議内容を記載し、と相続人全員の署名・押印を行って、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は遺産分割のため必須というわけではありませんが、相続税申告等の手続きで必要になります。
・相続税申告と納付
相続税は、相続財産の総額が控除額を超えた場合に発生します。相続税に関わる手続きが必要かどうかを始めに確認しましょう。
相続税が発生する場合には、被相続人の死亡を知った時から10か月以内に、相続税申告と相続税の納付を行う必要があります。この期限を超えてしまうと延滞税等のペナルティがあるので気を付けましょう。
■被相続人が亡くなってから1年以内に行うこと
遺言が作成されていた場合であっても、被相続人の配偶者と子には最低限の取り分が認められています。子がいなかった場合には、被相続人の直系尊属にも取り分が認められます。このような取り分を、遺留分といいます。
実際に相続した財産が遺留分に満たない場合、相続を受けたものに対して、不足分の賠償を請求する権利が認められています(遺留分減殺請求権)。
例えば、被相続人の友人に相続財産全部を相続させる旨の遺言がなされていた場合には、法定相続人は遺留分を侵害されることになりますので、遺留分侵害請求を行うことができます。
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