任意整理のメリットとデメリット
任意整理とは、債権者との交渉によって毎月の返済額、返済期限、利息の減免など返済方法を見直すことです。債務整理は、債権者との間で和解契約を締結して行われるのが一般的です。
■任意整理のメリット
毎月の返済が楽になる(メリット1)
任意整理は、将来利息をカットし、3年から5年の返済期間での分割払いに返済条件が見直されることが原則で、無理のない返済ができます。また、債務整理によって債権額の引き直し計算をする際に、支払い過ぎた利息が判明することもあり、過払い金として請求することで返済額の減額を行える場合もあります。
手続きが簡単で精神的負担も軽減される(メリット2)
任意整理は、債権者との交渉によって進められることから、個人再生や自己破産といった他の債務整理に比べて裁判上の煩わしい手続きが不要です。
任意整理を弁護士に依頼した場合、債権者との交渉や連絡事項は主に弁護士を通して行われます。また、返済額を確定する必要があるため、債権者からの支払督促も止まります。交渉において債権者と直接やりとりする必要がないことや一時的とはいえ借金の取り立てが中断することから、依頼人の精神的負担を大きく軽減します。
借主の都合にあった方法を選択できる(メリット3)
任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり、自己が負担する債務のうち一部だけを選んで債務整理できます。例えば、過払い金が発生しそうな債務や信用情報に傷がつかない特定の債務だけを選ぶこともできます。また、任意整理は、上記の通り弁護士を通して交渉が行われることや、官報に載ることもないので借金の事実を家族や職場に知られえるリスクも低くあります。
■任意整理のデメリット
信用情報に傷がつく(デメリット1)
任意整理を行うと、消費者金融やクレジットカードのブラックリストに登録されることで信用情報に傷がつき、クレジットカードの利用やローンを組むことが困難になります。信用情報の回復は、任意整理だと借金の完済から5年かかります。
大幅な返済額の減額は望めない(デメリット2)
任意整理の場合、確かに利息の過払い金が発覚した場合には返済額が減額されますが、個人再生や自己破産とは比べて大幅な減額は望めません。また、任意整理は基本的には利息のカットであることから、利率の低い契約の場合など、ほとんど減額されないこともあります。
財産の差押えなどの強制執行を停止できない(デメリット3)
借金の返済が遅滞すると、強制執行によって財産を差押えられることもあります。個人再生や自己破産であれば、強制執行を停止することができますが、任意整理では停止させることはできません。
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