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任意整理のメリットとデメリット

任意整理とは、債権者との交渉によって毎月の返済額、返済期限、利息の減免など返済方法を見直すことです。債務整理は、債権者との間で和解契約を締結して行われるのが一般的です。

 

■任意整理のメリット
毎月の返済が楽になる(メリット1)
任意整理は、将来利息をカットし、3年から5年の返済期間での分割払いに返済条件が見直されることが原則で、無理のない返済ができます。また、債務整理によって債権額の引き直し計算をする際に、支払い過ぎた利息が判明することもあり、過払い金として請求することで返済額の減額を行える場合もあります。
手続きが簡単で精神的負担も軽減される(メリット2)
任意整理は、債権者との交渉によって進められることから、個人再生や自己破産といった他の債務整理に比べて裁判上の煩わしい手続きが不要です。
任意整理を弁護士に依頼した場合、債権者との交渉や連絡事項は主に弁護士を通して行われます。また、返済額を確定する必要があるため、債権者からの支払督促も止まります。交渉において債権者と直接やりとりする必要がないことや一時的とはいえ借金の取り立てが中断することから、依頼人の精神的負担を大きく軽減します。
借主の都合にあった方法を選択できる(メリット3)
任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり、自己が負担する債務のうち一部だけを選んで債務整理できます。例えば、過払い金が発生しそうな債務や信用情報に傷がつかない特定の債務だけを選ぶこともできます。また、任意整理は、上記の通り弁護士を通して交渉が行われることや、官報に載ることもないので借金の事実を家族や職場に知られえるリスクも低くあります。


■任意整理のデメリット
信用情報に傷がつく(デメリット1)
任意整理を行うと、消費者金融やクレジットカードのブラックリストに登録されることで信用情報に傷がつき、クレジットカードの利用やローンを組むことが困難になります。信用情報の回復は、任意整理だと借金の完済から5年かかります。
大幅な返済額の減額は望めない(デメリット2)
任意整理の場合、確かに利息の過払い金が発覚した場合には返済額が減額されますが、個人再生や自己破産とは比べて大幅な減額は望めません。また、任意整理は基本的には利息のカットであることから、利率の低い契約の場合など、ほとんど減額されないこともあります。
財産の差押えなどの強制執行を停止できない(デメリット3)
借金の返済が遅滞すると、強制執行によって財産を差押えられることもあります。個人再生や自己破産であれば、強制執行を停止することができますが、任意整理では停止させることはできません。

 

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Lawyer弁護士紹介

(五十音順)
庄司諭史先生の写真
弁護士
庄司 諭史(しょうじ さとし)
経歴
  • 京都大学法学部卒業、立命館大学法科大学院 修了
  • 平成27年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人i東大阪法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
注力分野

破産(法人破産・個人破産)や再生などの倒産案件

事業承継案件

交通事故

税務手続(審査請求・訴訟)

活動

全国倒産処理弁護士ネットワーク 会員

東大阪地区協力雇用主会 顧問

浜田将裕先生の写真
弁護士
浜田 将裕(はまだ まさひろ)
経歴
  • 関西大学法学部卒業、京都大学法科大学院 修了
  • 平成26年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人中央総合法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
活動
  • 平成27年1月~現在 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会委員(大阪弁護士会)
  • (一社)日本時計輸入協会CWC
書籍
  • 「企業のための役員職務・処遇関係ハンドブック」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業譲渡・会社分割・株式譲渡・合併・更正再生清算」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業再生の実務」(第一法規)共著
  • 「金融機関の法務対策5000講」(きんざい)共著
注力分野
不動産案件、債権回収案件、反社会的勢力やクレーマー対応案件

Office事務所概要

事務所内観・外観写真

名称 しろくま法律事務所
所属 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北402
電話番号 / FAX番号 06-6949-8229 / 06-6949-8239
定休日 土日祝、お盆・夏期休暇、年末年始
アクセス 「南森町」 駅より徒歩10分、「淀屋橋」駅より徒歩10分、「北浜」駅より徒歩8分

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