管理費・修繕積立金の滞納|マンション管理組合がするべき対応とは
■管理費・修繕積立金滞納の問題性とは
管理費や修繕積立金の滞納を放置することは、マンションを管理し運営していくうえで大きな問題となり得ます。
具体的には、管理費や修繕積立金の滞納を放置することでマンション賃借人の無資力状態が継続し、管理費や修繕積立金ないしその他の債務まで滞納状態が続き、最終的に全く債務を回収できなくなりかねません。
さらに、管理費や修繕積立金についてはマンション管理に直結する資金であることから、これを回収できないことによりマンションの管理運営自体が滞り、他のマンション賃借人にも悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
そのため、管理費や修繕積立金の滞納状態はできるだけ早期に解決する必要があるのです。
■管理費・修繕積立金滞納状態の解決へマンション管理組合がすべきこととは
管理費・修繕積立金の滞納については、マンションの管理会社には支払いの督促等までしかし得ないため、その解決には主にマンション管理組合が対応していくこととなります。
具体的には以下のような対応が考えられます。
〇管理費・修繕積立金について管理会社による支払い督促の3か月後以降、マンション管理組合理事会が支払い請求を行う
〇滞納者に支払う意思がない場合、マンション管理組合ないし弁護士の名義により支払い催告書を内容証明郵便で発送する
〇それでも滞納状態が解決されなければ、簡易裁判所に支払い督促の申立書を提出し、裁判所から滞納者に支払い督促を発付してもらう
この手続き以降は、滞納額に応じて少額訴訟や通常訴訟を提起することで法律上強制的に滞納状態を解決していくこととなります。
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