不当解雇・残業代未払いなどにお悩みの労働者はご相談ください。
【不当解雇】
日本の労働法では、労働契約期間途中の解雇は、合理的な理由があり社会通年上相当といえる場合でなければ認められないと定めています。また契約期間の終了による解雇であっても、当然に契約が更新されるものと期待させる場合などには、合理的な理由と社会的相当性備えていなければ契約更新が義務付けられます。
したがって、理不尽な理由による解雇や理由さえ告げられないような解雇にあった場合は、不当解雇として争う価値が十分にあります。弁護士に依頼することで、賃金仮払いの仮処分や労働審判など様々な法的手段を経て、復職や不当解雇された期間の賃金請求ができます。
【未払い残業代の請求】
「サービス残業をせざるをえなかった」、「会社の賃金算定がおかしい」など未払い残業代がある方は、弁護士に残業代の回収を依頼してみましょう。
弁護士は、会社との交渉や様々な裁判や労働審判など法的手続きを代行・支援することで、依頼者の方が残業代の支払いを受けられるよう支援します。
もっとも、賃金請求権は原則2年で時効が成立してしまいます。回収のためには、できるだけ早い時期にご相談をされることが重要です。
しろくま法律事務所では、残業代請求や労働者の方からの労働問題に関するご相談を受け付けております。大阪市を中心に関西地方からの相談に対応しております。労働問題についてお困りの方はお気軽にご相談ください。