交通死亡事故の慰謝料
交通事故の慰謝料に関しては、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の三つの基準によってある程度算出することが可能です。
自賠責基準は、全ての車の所有者に加入が義務付けられている自賠責保険の基準になります。交通事故で死亡してしまった場合自賠責基準ではおよそ400万円から最大で3000万円程度が慰謝料として支払われます。
任意保険基準は、民間の保険会社各社が独自に設定している基準になります。任意保険基準は保険各社によりますが自賠責基準とさほど変わらない場合が多いです。
裁判基準は、裁判において訴えて勝訴した場合にもらえるであろうおおよその慰謝料額を算定することができる基準です。裁判基準であれば自賠責基準よりも最大で1千万円程度高額となる可能性があります。
弁護士にご依頼いただけましたら、裁判基準での示談を目指し、活動を行います。また仮に訴訟となってしまった場合でも、弁護士にお任せいただければ安心です。個人で交渉を行うよりも弁護士にご依頼された方が、結果的に高額の慰謝料を獲得できる可能性が高いです。交通事故に関して何かお悩みのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
しろくま法律事務所では、大阪市を中心に関西地方において、交通事故問題、離婚問題、債務整理、相続、不動産トラブル、債権回収、労働問題など様々な法律問題に関するご相談を承っております。
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