養子 法定相続人
- 相続人調査とは
遺言がなければ、法定相続人と呼ばれる、民法上指定されている親族が相続人となります。被相続人の配偶者は、必ず法定相続人となります。そして、配偶者の有無にかかわらず、被相続人の子がいる場合には子が相続人となり、子がいない場合には直系尊属が相続人となります。そして、子も直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります...
- 相続発生から申告までの流れ
遺言がない場合には民法により相続人が決定します(法定相続人)。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、親族関係を調査しましょう。相続財産は、被相続人が生前に有していた権利・義務の全てです。被相続人の不動産・銀行預金・有価証券・借金等を調査します。不動産の調査にあたっては、送付されていた固定資産税の課税明細...