債務整理を弁護士に依頼するメリット
・依頼人の利益になる最良の方法を行ってくれる
債務整理には、過払い金請求、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産といった様々な方法があります。弁護士に相談すれば、現在の依頼人にとって最も利益となる方法を選んでくれます。この点、任意整理であれば司法書士に依頼することもできますが、扱える債務額が140円以下という制限があります。加えて、司法書士は個人再生や自己破産の手続きにおける代理人にはなれません。しかし、弁護士は、これらの制限がなく債務整理を行うことができます。貸金業者との交渉が決裂すると、個人再生や自己破産手続きに移行する場合もあるため、当初から弁護士に依頼しておくことで引継ぎをする必要もなくなります。
また、任意整理や特定調停、和解などにおける貸金業者との交渉は、弁護士による高い交渉力によって有利に運べることで返済額が大幅に減額される場合もあります。
・精神的負担や手続きの負担が軽減される
債務整理を弁護士に依頼した場合、貸金業者との交渉や連絡は、弁護士を通して行われます。また、返済額を確定する必要があるため、債権者からの支払督促も止まります。交渉において債権者と直接やりとりする必要がないことや家族に借金がばれるおそれが低いこと、一時的とはいえ借金の取り立てが中断することから、依頼人の精神的負担を大きく軽減します。
債務整理のうちで過払い金の請求をする場合、貸金業者から請求した取引履歴を参照し、利息制限法に基づく引き直し計算をするなど複雑な手続きを要します。特に、引き直し計算が正確でないと貸金業者から過払い金を返還されないこともあるので専門家である弁護士に依頼するのが安全です。また、特定調停、個人再生、自己破産は、裁判所を通して行われることから法律の知識がないと手続きがうまく進まない場合も多く、法律家である弁護士に任せれば、煩わしい手続きに悩まされずに済みます。
借金を負ってしまった理由や現在の環境や状況は人によって異なります。
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