企業、法人による債権・売掛金回収
■任意による債権回収と強制的な債権回収
お金の貸主は借主に対して返還請求権を有し、物の売り主は飼い主に対して代金支払い請求権をもつことになります。しかし、特に債務者の経済状況が悪化した場合には、金銭債権がなかなか回収できないということも少なくありません。
このように相手方が債務を履行しない場合には、大きく分けて2つの手段があります。1つ目は公証等により任意に履行させること、2つ目は訴訟等により強制的に履行させることです。
■任意による債権回収
企業・法人では、多数の債務者から効率よく債権回収を行うということが必要になってきます。そのため、債権額が大きい相手には直接交渉する等の方法を採りつつ、債権額の小さい個々の債務者には画一的に対応するという方法がとられることがあります。
例えば、少額の不払いが一定の日数を超えた場合には普通郵便やメールで催促を行い、それを何度か繰り返しても不払いが続くようであれば内容証明郵便で催促するという対応が考えられます。
債権額が大きい場合には、分割での支払いを許可したり、担保を取ったりというように柔軟に対応することが大切です。
■強制的な債権回収
任意による債権回収が不可能な場合には、裁判に勝訴して強制執行を行うことが考えられます。
裁判所に訴状を提出し、期日で主張立証を行い、勝訴判決を受ければ、債務名義を得ることができます。債務名義というのは、強制執行を行うための公文書です。これを得ることで、相手の財産を差押え、強制競売にかけ、その代金から債権回収を図ることが可能になります。
しろくま法律事務所では、債権に関するさまざまなご相談を受け付けております。
大阪市を中心に関西地方からの相談に広く対応しております。
債権についてお困りの方は、お気軽にしろくま法律事務所までご相談ください。
法律と交渉のプロフェッショナルである弁護士が、ご相談者様へ最善の解決策をご提案させていただきます。