離婚の種類と手続き
「夫がDV(家庭内暴力)を繰り返すようになったので、離婚したい。どうすれば安全に離婚について話し合うことができるだろうか。」
「妻のモラハラに耐えられない。離婚したいなら裁判を起こせと言われているが、裁判にならずに離婚する方法はないものだろうか。」
「離婚をしたいが、そもそも妻が離婚の話し合いに応じてくれない場合はどしたらよいのか。」
離婚についてこのようなお悩みの方は決して少なくありません。
このページでは、離婚問題にまつわる数多くのキーワードのなかから、離婚の種類と手続きについて、くわしくご説明してまいります。
■離婚の種類と手続き
離婚には、その方法によっていくつかの種類があるということを、皆さんご存じでしたでしょうか。
それぞれの離婚の種類とその手続きをみていきましょう。
1. 協議離婚
協議離婚とは、夫婦間の協議の結果、合意することによって離婚を成立させる方法をさします。
一般的に離婚と聞いて、夫婦双方が記入し捺印した離婚届を役所に提出することをイメージされる方は多いと思いますが、その離婚の方法が、この協議離婚です。
協議離婚は、現在の日本で成立している離婚のほとんどを占めているといわれています。
離婚を検討した際には、ひとつめの候補として考えるべき方法といえるかもしれません。
2. 調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚調停を利用することで、夫婦間で離婚に合意し、離婚を成立させる方法のことをさします。
離婚調停は、調停委員が夫婦それぞれから離婚やその条件についての意見・主張を聞き、妥協点を探る話し合いです。
原則的に離婚調停中は、相手と顔を合わせる機会がありません。そのため、相手からDVやモラハラの被害を受けている場合には、安全に話し合いをすすめることができる方法としておすすめできる方法です。
調停委員に対して自己の主張を理解してもらうために、事前に準備しておくことが、離婚調停を有利にすすめる一つのコツといえるでしょう。
3. 審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官が職権によって離婚の審判を下す形で成立する離婚の方法をさします。
ただし、審判は異議申し立てをすることができ、それにより拘束力はなくなります。
こうした背景から、審判離婚は現在ではほとんど行われていない離婚の方法です。
審判離婚が用いられるようなケースとしては、離婚すること自体については夫婦で合意できているにもかかわらず、離婚の条件で些細な対立がある場合などが挙げられます。
4. 裁判離婚
裁判離婚とは、夫婦の一方が家庭裁判所へ離婚訴訟を起こし、判決により離婚することを決定する方法のことをさします。
裁判離婚を行うためには、少なくとも一度は離婚調停を行って夫婦双方が主張しあっておく必要があるなど、そもそも訴訟を起こすハードルが高くなっています。
また、離婚裁判となると費用や時間もかかるため、最終手段として考えるのが現実的といえるのではないでしょうか。
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