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親権と養育費について

「妻とは離婚したいと考えているが、子どものことは愛しており、一緒に暮らし続けたいと思う。父親が親権者となるのは難しくだろうか。」
「夫と離婚することになったが、子どもがまだ幼いため、経済的に不安だ。養育費はきちんと支払い続けてもらうことができるだろうか。」
子どもがいる夫婦の離婚では、このようなお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚問題にまつわる数多くのキーワードのなかから、親権と養育費について、くわしくご説明してまいります。

 

■親権とは
親権について、親が子どもと暮らし続けることができる権利だと誤解されていらっしゃる方がいます。
あくまでも、子どもと暮らすことができるのは親権の一側面でしかありません。
親権とは、子どもために親が行使することができる権利のことをさします。
本来であれば、人間は自分自身を守るために権利を行使します。
しかしながら、子どもはその能力が大人と比べて不十分であるため、親が子ども自身にかわり子どもを守るために権利を行使することができるのです。
親権には、身上監護権と、財産管理権の2つの権利が含まれています。
身上監護権とは、子どもを叱る懲戒権を含めて子どもの身の回りの世話を行う権利のことをさしています。
財産管理権とは、文字通り子どもの財産面を管理する権利のことをさしています。
身上監護権と財産管理権は、基本的に分けて考えられることはありませんが、場合によっては父親と母親がそれぞれの権利を持つことがあります。

 

■養育費
一般的に養育費とは、離婚後も子どもと一緒に暮らす側の親(多くの場合で親権者)に対して、離婚により子どもと離れて暮らす側の親が、子どもの成長のために継続的に支払うお金のことをさします。
養育費には、子どもの食費、光熱費、衣服代、教育費などが含まれており、子どもの成長にとって非常に重要なお金です。
協議離婚では、養育費の金額について夫婦間で合意により決めることができます。
離婚裁判などを行う家庭裁判所では、養育費算定表という表を用いて、養育費を算定します。
養育費算定表は、子どもを養育する側としない側の収入、子どもの年齢や数などにより、一目でどの程度養育費を負担すべきなのかが分かるものとなっています。
養育費は、子どもが成人するまで支払いが続きます。
近年は、高等教育機関への進学率向上に伴い、子どもが高等教育機関を修了し、社会的に自立するまで養育費の支払いが認められるというケースも増えています。
そのため養育費は不払いの問題など、離婚後の非常に長い期間付き合っていかなければなりません。
離婚相手が再婚後、養育費の支払いがストップするといったケースは、多々あります。

 

今年施行予定の改正民事執行法により、養育費の支払いについて定めた公正証書があれば、離婚相手の財産について開示請求できる、離婚相手の勤務先などについて情報を得ることができる、といったことが可能になります。

 

しろくま法律事務所では、離婚協議書の作成や慰謝料の請求など、離婚問題に関するさまざまなご相談を受け付けております。
大阪市を中心に関西地方からの相談に広く対応しております。
改正民事執行法について疑問がある方は、しろくま法律事務所までお気軽にご相談ください。
法律と交渉のプロフェッショナルである弁護士が、ご相談者様へ最善の解決策をご提案させていただきます。

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Lawyer弁護士紹介

(五十音順)
庄司諭史先生の写真
弁護士
庄司 諭史(しょうじ さとし)
経歴
  • 京都大学法学部卒業、立命館大学法科大学院 修了
  • 平成27年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人i東大阪法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
注力分野

破産(法人破産・個人破産)や再生などの倒産案件

事業承継案件

交通事故

税務手続(審査請求・訴訟)

活動

全国倒産処理弁護士ネットワーク 会員

東大阪地区協力雇用主会 顧問

浜田将裕先生の写真
弁護士
浜田 将裕(はまだ まさひろ)
経歴
  • 関西大学法学部卒業、京都大学法科大学院 修了
  • 平成26年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人中央総合法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
活動
  • 平成27年1月~現在 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会委員(大阪弁護士会)
  • (一社)日本時計輸入協会CWC
書籍
  • 「企業のための役員職務・処遇関係ハンドブック」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業譲渡・会社分割・株式譲渡・合併・更正再生清算」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業再生の実務」(第一法規)共著
  • 「金融機関の法務対策5000講」(きんざい)共著
注力分野
不動産案件、債権回収案件、反社会的勢力やクレーマー対応案件

Office事務所概要

事務所内観・外観写真

名称 しろくま法律事務所
所属 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北402
電話番号 / FAX番号 06-6949-8229 / 06-6949-8239
定休日 土日祝、お盆・夏期休暇、年末年始
アクセス 「南森町」 駅より徒歩10分、「淀屋橋」駅より徒歩10分、「北浜」駅より徒歩8分

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