遺言書の種類とそれぞれの特徴
■遺言の種類
遺言が法的効力を持つためには、民法上の方式にしたがって作成されていることが必要になります。民法上認められた遺言方式として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
■自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言とは、遺言者が手書きで作成し、自ら保管する形式の遺言です。
自筆証書遺言が有効となるには、①全文を遺言者自ら手書きにより作成していること(例外あり)、②作成した日付が記載されていること、③遺言者の署名押印があることの3つの要件が必要になります。
自筆証書遺言のメリットとしては、遺言者がいつでも一人で作成できる点や費用が掛からない点が挙げられます。反対にデメリットとしては、改ざん・隠匿の危険があること、全て手書きで作成する点で負担が大きいことが挙げられます。
近年、このような2つのデメリットに対応する法整備が行われ、①自筆証書遺言を公証役場で保管する仕組みの新設、②財産目録をパソコン等で作成し、その添付部分に署名・押印を行うことが認められました。
■公正証書遺言の特徴
公正証書遺言とは、遺言を公正証書の形で作成し、公証役場で保管させる方式です。
公証人と打ち合わせを行い、証人2人とともに公証役場に行き、遺言を作成します。
公正証書遺言のメリットとしては、保管の点で安心できること、不備の心配がないことが挙げられます。デメリットとしては、最低5000円程度の費用がかかる点が挙げられます。
■秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言とは、遺言者が日付を記載し、署名押印して封印した遺言を、公証役場で保管させる方式です。
自筆証書遺言と違って手書きによる必要がなく、内容の秘密が確保される点にメリットがありますが、現状ではあまり利用されていない方法です。
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