債務整理とは
債務整理とは、払い過ぎた利息を返還請求することや、現在負担する借入金などの債務を当事者間での交渉や法的手段によって減額・免除することです。債務整理には、過払い金請求・任意整理・特定調停・個人再生・自己破産があります。
・過払い金請求
過払い金請求とは、法定利息を超えた本来支払わなくてよい利息を支払い過ぎた場合に、過払いをした金額を借入先に請求することです。2010年6月18日に改正された貸金業法の施行前では、刑罰法規に違反しないことをよしとして、上限利息を超える利息を設定した貸付が横行していました。したがって、上記法令の施行前に締結した貸付契約において支払った利息は、過払い金として返還請求が認められる可能性が高くあります。また、すでに返済を終えた場合でも、最後に返済した日から10年経過していなければ消滅時効にはかかりませんので請求できます。
・任意整理
任意整理とは、債権者との交渉によって返済方法を見直すことです。毎月の返済額の見直しや延納措置、利息の減免を行ってくれることもあります。また、債務整理時に利息の再計算が行われることで上記の過払い金が発覚することで返還請求できる場合もあります。
・特定調停
返済方法などで債権者との交渉がうまくいかない場合、簡易裁判所が当事者間も仲裁をすることで返済方法の合意を成立させる特定調停という方法もあります。費用が安価で手続きも簡単です。
・個人再生
個人再生とは、裁判所に申立をすることで、借金を大幅に減額してもらう方法です。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等個人再生があります。小規模個人再生は、借金総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)で、かつ継続して収入を得る見込みがある者が利用でき、給与所得者等個人再生は、これらの要件に加え、給与などの安定した収入が見込める者が利用できます。小規模個人再生は、給与所得者等個人再生に比べて、大きく返済額を減額してくれますが、利用するには、「立案した返済計画に対する債権者の数の半数以上の賛成と、反対した債権者の債権額の合計が債権額総額の2分の1を超えない額であること」が必要になります。
・自己破産
自己破産とは、裁判所に借金の支払不能が認められた場合、借金の支払い義務を免責する制度です。支払不能とは、「借入総額÷36」で求められた金額が、毎月の返済可能額を上回る場合を一般的に示します。もっとも、自己破産は、生活に必要な財産などの自由財産以外が処分されるケースや、一部の公的資格や住所の移転が制限されるケースなどデメリットも大きくあります。
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