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過払い金請求をおこなうには

過払い金請求とは、法定利息を超えた本来支払わなくてよい利息を支払い過ぎた場合に、過払い金額を借入先に請求する債務整理の1つです。過払い金請求を行うには、弁護士に依頼すると負担なく円滑に行えますが、自分で行うこともできます。

 

・過払い金の計算
過払い金の請求をする前に、払い過ぎた利息がどれだけあるのかを計算する必要があります。クレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者に対して、電話やFAX、郵送などで取引履歴を取り寄せます。
取引履歴を取り寄せた後は、借入金、借入時の利息、日付などを参照し、引き直し計算を行うことで利息制限法に規定されている上限金利を超えていないかを確認します。借入金が10万円未満であれば上限金利は20%、借入金が10万円~100万円未満であれば上限金利は18%、借入金が100万円以上であれば上限金利は15%となり、この上限金利を超えた分が過払い金になります。引き直し計算が正確に行われないと、本来請求できる過払い金よりも返還額が少なくなることがあるので注意が必要です。引き直し計算は、ネット上で無料ダウンロードできる便利なソフトがありますので利用しましょう。


・貸金業者に過払い金を請求
引き直し計算の結果、過払い金が発覚した場合には、貸金業者に対して「過払い金請求書」と「引き直し計算表」を内容証明郵便で送付します。請求書には、日付、本人の氏名と住所、電話番号、請求相手である貸金業者名と代表者、過払い金振込口座と口座番号、「利息を引き直し計算した結果、~円の過払い金があることが判明したので返還請求します」という内容を記載しましょう。


・貸金業者との交渉
過払い金請求書と計算表を送付すると、過払い金の返還額、返還方法、返還期限について貸金業者から連絡があります。このとき、貸金業者側も独自の計算方法で引き直し計算をした返還額を提示してくる場合があり、自分で計算した返還額より少ないことが多くあります。返還方法において貸金業者との折り合いがつかない場合は、訴訟を提起して請求することになります。


・貸金業者との裁判
過払い金の返還請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、それを超えた額であれば地方裁判所に訴訟を提起します。訴訟を提起するには、訴状、印紙、取引履歴、証拠説明書、引き直し計算表、貸金業者の登記簿謄本が必要です。訴訟を提起すると伝えるか実際に提起すると、貸金業者から和解の申し出がある場合もあります。

 

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Lawyer弁護士紹介

(五十音順)
庄司諭史先生の写真
弁護士
庄司 諭史(しょうじ さとし)
経歴
  • 京都大学法学部卒業、立命館大学法科大学院 修了
  • 平成27年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人i東大阪法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
注力分野

破産(法人破産・個人破産)や再生などの倒産案件

事業承継案件

交通事故

税務手続(審査請求・訴訟)

活動

全国倒産処理弁護士ネットワーク 会員

東大阪地区協力雇用主会 顧問

浜田将裕先生の写真
弁護士
浜田 将裕(はまだ まさひろ)
経歴
  • 関西大学法学部卒業、京都大学法科大学院 修了
  • 平成26年 弁護士登録
  • 同  年 弁護士法人中央総合法律事務所入所
  • 令和元年 しろくま法律事務所 開設
活動
  • 平成27年1月~現在 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会委員(大阪弁護士会)
  • (一社)日本時計輸入協会CWC
書籍
  • 「企業のための役員職務・処遇関係ハンドブック」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業譲渡・会社分割・株式譲渡・合併・更正再生清算」(第一法規)共著
  • 「TAX&LAW 事業再生の実務」(第一法規)共著
  • 「金融機関の法務対策5000講」(きんざい)共著
注力分野
不動産案件、債権回収案件、反社会的勢力やクレーマー対応案件

Office事務所概要

事務所内観・外観写真

名称 しろくま法律事務所
所属 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北402
電話番号 / FAX番号 06-6949-8229 / 06-6949-8239
定休日 土日祝、お盆・夏期休暇、年末年始
アクセス 「南森町」 駅より徒歩10分、「淀屋橋」駅より徒歩10分、「北浜」駅より徒歩8分

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