交通事故の過失割合が8対2だった場合の賠償金や対応方法
交通事故の被害に遭われた方の中には、その過失割合に納得いかないという方も少なくありません。
このページでは、交通事故に関する多くのテーマの中から、過失割合について具体的にご説明いたします。
■過失割合とは
まずは過失割合について整理しておきましょう。
交通事故の過失割合とは、発生した交通事故の当事者間の過失を割合で表したものです。過失割合を基に、損害賠償の金額が過失相殺され、最終的な損害賠償の金額が確定します。
交通事故は、当事者の一方のみに過失があったとは言い切れない場合も多く、過失割合を用いて損害賠償請求の処理を簡便にしているのです。
過失割合の決定は警察が行うものではなく、多くの場合保険会社から提示されます。警察はあくまで実況見分調書の作成などを行うのみであり、過失割合については民事上の問題であるとして、民事不介入の原則から関与しないことになっています。
■交通事故の過失割合が8対2の場合
ここでは、具体的に過失割合が8対2の場合を想定してみましょう。
加害者に100万円の損害があり、被害者に1000万円の損害があった場合を考えます。加害者の損害について8割の80万円が加害者の負担であり、2割の20万円が被害者の負担です。被害者の損害について8割の800万円が加害者の負担であり、2割の200万円が被害者の負担です。
このとき、過失相殺を行う場合には、被害者が加害者から780万円の支払いを受けます。
それぞれが過失分を支払う場合には、加害者が被害者へ800万円支払い、被害者が加害者へ20万円支払います。
■過失割合に納得できない場合
過失割合に納得できない方も多くいらっしゃいます。
最初に提示される過失割合は、あくまで保険会社が判断したものであり、必ずしも正しいとは限りません。当事者間の合意によって過失割合を決めることができるため、納得できない場合にはきちんと主張することが大切です。
しかし、過失割合でもめた場合、交通事故の案件を多く担当している保険会社の担当者を相手にすることは、一般の方には難しいものです。
過失割合は、その交通事故より前に発生した類似の交通事故の裁判例などを基に算定していく必要があり、法令への深い知識が求められます。
過失割合に納得いかない場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
しろくま法律事務所は、大阪府大阪市を中心として、大阪府にお住いの皆様はもちろん、京都府や兵庫県など関西地方の皆様から広くご相談を承っております。
交通事故に関するお悩みをはじめとして、離婚問題、債務整理、相続問題、債権回収、労働問題、不動産トラブルなど幅広い分野のご相談に対応しております。
交通事故についてお悩み方は、しろくま法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。