交通事故における逸失利益
交通事故における逸失利益とは、その交通事故が起きていなければ得ていたであろう利益のことです。
例えば、交通事故により後遺症を負った又は亡くなった場合、その方が受け取るはずだった収入のことをいいます。
では、未成年や無職の方の場合は請求ができないのでしょうか。
結論としては、請求することが可能です。未成年であれば後遺症によって将来の選択肢が狭まってしまったことについて、逸失利益を請求することができます。
また、収入を得ていない主婦・主夫などの無職の方の場合は、家事が仕事として認められることから逸失利益を請求できます。
逸失利益を請求する際には、相当の金額を計算する必要があります。逸失利益が被害者の後遺症(後遺障害逸失利益)によるものなのか、死亡(死亡逸失利益)によるものなのかによって、計算方法が異なります。
後遺症による逸失利益を求める計算方法は、基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数となり、死亡による計算方法は、基礎収入×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数となります。
ただしこの計算は、被害者が就業者または就労可能な状態であった際の計算式です。未成年だった場合は、計算式が変わりますのでご注意ください。
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