離婚の話し合いに応じない妻と別れるには
離婚の話し合いに応じない妻と別れるには、どのような方法があるのでしょうか。
まず、離婚の種類には主に、協議離婚、調停離婚および裁判離婚があります。
夫と妻が話し合いの結果、離婚の合意をして、届出をすることで成立する離婚を協議離婚といいます。
妻が離婚の話し合いに応じない場合、離婚届を作成することができず、協議離婚はできません。
もっとも簡易な手続きである協議離婚で離婚するには、妻への説得が必要です。
夫婦関係が修復不可能であることを、理由まではっきり示し、冷静に粘り強く交渉することが重要です。また、離婚条件として、財産分与を行うこと、養育費を支払っていくことなどを確認します。
それでも話し合いに応じない場合、法律相談をすることが考えられます。
弁護士に相談に行くくらい真剣に離婚を考えていることが妻もわかり、話し合いに応じてもらいやすくなるでしょう。
また、弁護士は、本人の代理人として、法律の知識に基づいて妻との離婚交渉を進め、説得することができます。
それでも話し合いでは離婚ができない場合、調停離婚や裁判離婚が考えられます。
調停離婚は、家庭裁判所において、中立的な立場の調停委員を介して、夫と妻が顔を合わせずに話し合いを進めて、合意をして成立する離婚のことです。
調停でもまとまらない場合は、裁判となります。
裁判離婚は、法定離婚事由があることを立証し、裁判所が婚姻の継続を相当とする理由もないと判断すれば、認められる離婚のことです。
離婚判決が確定すれば、妻が離婚に応じない状態であっても、離婚することができます。
法定離婚事由とは、離婚訴訟が認められるための原因のことであって、以下の5つをいいます。
・不貞な行為(第三者との性行為)があったとき
・悪意で遺棄されたとき(正当な理由もなく別居等をあえてされたこと)
・生死が3年以上明らかでないとき
・強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき
このうちいずれかが存在すること、また、財産分与や親権、養育等に関する言い分も含め、これらを裏付ける証拠とともに的確に主張して行く必要があります。
離婚調停や離婚訴訟に持ち込んだ場合に、適切に証拠を提出して自らの主張をするのは、一般の方には難しいといえるでしょう。
そこで、法律の専門家である弁護士に依頼すれば、離婚に向けて、証拠に基づいた適切な主張をすることができるため、ご自身の意思をしっかり反映させることができ、大きなメリットがあるといえます。
しろくま法律事務所では、大阪市を中心に関西地方の皆様からのご相談を承っております。
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