遺言書にはどんな効力があるか
遺言書には、主に相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈を行うことができるという効力があります。
■相続分の指定
遺言を残さずに相続が発生した場合には、民法に規定のある法定相続分に従って相続を行うことになります。しかし、遺言を残しておくことによって法定相続分と異なる相続分で相続を行わせることができます。
■遺産分割方法の指定
遺言を残しておくことによって遺産分割方法を指定することが可能です。具体的には、妻には不動産を相続させ、子どもには預貯金を相続させるといったように、相続財産の具体的な配分を決めることができます。また、不動産を売却して現金を相続させるといったような指定も可能です。さらに、相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることもできます。
■遺贈
遺言を残しておかなかった場合財産を相続できるのは原則として法定相続人となります。しかし、遺言によって法定相続人とならない者にも遺贈をすることが可能になります。
遺言にはこの他にも様々な効力があります。遺言に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
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