遺留分を請求されたらするべきこととは?対処法を解説
相続トラブルには、さまざまなものがありますが、その中でも遺留分に関する相続トラブルは非常に複雑なものとなっています。
当記事では、遺留分を請求された場合にするべきことや対処法について詳しく解説をしています。
遺留分とは
遺留分と法定相続分との違いは何でしょうか。
相続の際には、遺産を相続人が相続する割合が民法によって定められています。
これを法定相続分といいます。
法定相続分は、あくまで相続割合の目安であるため強制力はありません。
遺産分割協議で、相続人全員の同意があれば、遺産は自由に分けてよいということになります。
一方で、遺留分とは、遺産のうち一定の相続人に最低限確保されている持分割合のことをいいます。
遺留分が認められる相続人は、最低限自分の遺留分までは相続財産を取得する権利があるということになります。
被相続人が生前に残した遺言書に従って財産を分けた結果、この遺留分を侵害してしまうということは少なくありません。
上述のとおり、ある相続人が遺留分を侵害されている状態であっても、その相続人を含む相続人全員が同意したうえで遺産分割を行っているのであれば問題はないのですが、遺留分を侵害されている相続人が同意していない場合には問題となります。
そこで、遺留分を侵害されている相続人は、その遺留分について、他の相続人たちに対して遺留分侵害額請求権を行使し、請求することが可能となっています。
なお、法定相続人は、被相続人の親、子、兄弟姉妹がこれに当たります。
しかしながら、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を主張することができません。
兄弟姉妹は被相続人の死亡によって経済的に困窮することがないという点が、遺留分を主張できない理由となっています。
被相続人の親や子である場合には、家計がひとつになっていることが多くなっているため、被相続人の死亡によって経済的に困窮してしまう可能性が高くなっています。
他方で、兄弟姉妹が被相続人の収入などをアテにして生活をしているというケースは稀で、家計が別々となっているのが通常です。
そのため、兄弟姉妹は遺留分を主張することが不可能となっているといえます。
遺留分を請求されたら
まず遺留分を請求された場合には、そもそも相手方に権利があるか、時効が成立していないか、金額が正当なものであるかの3点についてしっかりとチェックをする必要があります。
・請求権の有無の確認
上記で触れたとおり、遺留分を請求することができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人となっています。
また、兄弟姉妹以外の法定相続人であっても、遺留分を請求することができないケースがあります。
直系尊属である親や祖父母に関しては、被相続人に直系卑属である子どもや孫がいないときにのみ遺留分を主張できるのであり、被相続人に子どもや孫がいる場合には遺留分を主張することができません。
また、相続欠格や相続廃除などにより、相続権を喪失している相続人、相続放棄をしている相続人、遺留分放棄をしている相続人についても、原則として遺留分を請求することは不可能となっています。
・時効が成立していないかの確認
民法には消滅時効というものが定められています。
その中でも不法行為と遺留分侵害額請求に関しては、別途消滅時効が定められており、通常の消滅時効とは期間が異なっている点に注意が必要となります。
遺留分侵害額請求権の消滅時効は1年であり、加えて10年の除斥期間があります。
消滅時効に関しては「相続が開始したこと」「遺留分が侵害されていること」の2点を相続人が知った時から1年以内に請求することが可能となっています。
これは相続人の主観的な要件となっており、例えば相続から何十年も経過してから遺留分を請求されてしまうと、他の相続人にとっては不利益となってしまいます。
そこで除斥期間というものが設けられています。
除斥期間は、相続が開始してから10年が経過すると時効により遺留分侵害額請求権が消滅するものとなっています。
例えば相続開始から10年以上が経過してから、遺留分の存在に気がついた場合には、気がついてから1年以内であっても、遺留分を請求することが不可能となっています。
・請求されている額が正当かどうかの確認
遺留分侵害額の金額の算出には、ちゃんとした数式が存在しています。
相手方の遺留分=遺留分の基礎となる財産×相手方の個別的遺留分割合
これを計算後さらに、
遺留分侵害額=相手方の遺留分(上記で算出)−(相手方の特別受益財産額+相手方の遺贈財産額+相手方が相続によって得た財産額)+相手方が負担すべき相続債務額
によって求めることができます。
ただしこれらの計算は個人で行うのは非常に難しいため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめしています。
主張が正当な場合には支払いや交渉を
相手方の主張が正当なものであった場合には、請求を受け入れて金銭で支払いを行います。
法改正前は、遺留分減殺請求という名称でありその精算方法として現物返還の形をとっていましたが、2019年7月の法改正により、遺留分侵害額請求という名称にかわり精算方法も金銭で行うこととされました。
これは、土地などの不動産に関しては、その性質上現物返還の形をとることが難しく、さらなるトラブルの原因となってしまっていたため、法改正により金銭での精算へと変更されたという背景があります。
しかしながら、いくら金銭での精算方法であるとは言え相続財産がそれなりに高額なものである場合には、すぐに支払えないということもあると思います。
このような場合には、支払い期限の延長や減額の交渉などを行うことが可能となっています。
支払い期限の延長は裁判所に申し立てるものとなっており、裁判所は申立人の資力や不動産の売却に必要な期間などから、延長を許可するかどうかを判断することとなります。
また、減額交渉については、遺留分にどうしても納得ができない場合にも行うことが可能となっています。
ただし、相手方次第となっているため、相手方が減額に応じない場合には、請求額を全額支払うしかありません。
相続問題はしろくま法律事務所におまかせください
しろくま法律事務所では、遺留分侵害額請求を含む相続問題についてご相談を承っております。
相続問題は非常に複雑化するものが多くなっているため、お困りの方は一度ご相談にお越しください。