相続財産の分け方や評価方法
■相続財産の分け方
遺言がない場合でも、各相続人の相続割合は決まっています。そこで、その相続割合を前提として、どの財産を誰が相続するのかという点を協議にすることにより、財産の分配を行います。
■相続財産の評価方法
遺産分割協議では、相続財産を相続割合に応じて分配することになります。そのため、金銭以外の財産についても、相続人が死亡した時点での金銭的価値に換算して考える必要が出てきます。
・有価証券の評価額
株式や社債の評価額は、市場相場をもとに決まります。具体的には、被相続人が死亡した日の終値を基準として評価されます。
投資信託の場合には、被相続人の死亡した日に解約・買い取り請求を行ったとしたらいくらになったかという観点から評価します。
・不動産の評価額
土地の評価額は、国税庁の定めた土地の価値に応じて算出します。その具体的な方法として、①路線価方式・②倍率方式という2種類があります。
国税庁が定めた路線価(接している道路に応じて定められた土地の価値)がある場合、と面積をかけて計算します(路線価方式)。その土地の接する道路について路線価が定められていない場合には、土地の種類に応じて定められた倍率と土地の面積をかけて計算します(倍率方式)。
建物の評価額は、固定資産税評価額を基準として算出します。その建物が自己利用のための建物である場合には固定資産税評価額がそのまま相続での評価額となり、賃貸中の建物の場合には固定資産税評価額に0.7をかけた額が相続での評価額となります。
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