自己破産の手続きにかかる期間
自己破産の手続きには少なくとも半年程度の期間がかかります。
さらに手続き期間は場合によってより長くなる場合があります。
20万円以上の財産を有していない場合や99万円以上の現金を有していないような場合には同時廃止事件となります。
同時廃止事件においては弁護士への相談から裁判所への申し立てまでが3ヶ月、裁判所における破産手続き開始決定や免責手続きに3ヶ月程度の合計6ヶ月程度がかかるものと考えられます。
同時廃止事件とならない場合には管財事件となる場合があります。
管財事件においては破産管財人が申立人の財産を売却したり、債権者に財産を分配したりする必要があるため、1年程度の期間が必要となります。
債権者の数が少数であって、弁護士に依頼しており、同時廃止事件に当たらないような場合には少額管財事件となり手続きが簡略化されるため、必要な期間が6ヶ月から8ヶ月程度に短縮される場合があります。
しろくま法律事務所では、自己破産をはじめとして債務問題に関するさまざまなご相談を受けつけております。
大阪市を中心に関西地方からの相談に広く対応しております。
債務問題についてお困りの方は、お気軽にしろくま法律事務所までご相談ください。
法律と交渉のプロフェッショナルである弁護士が、ご相談者様へ最善の解決策をご提案させていただきます。