任意整理をしたあとに一括返済をするメリットはある?
任意整理は債務整理手続きのひとつであり、債務を減額した上で返済を継続していくものとなっています。
任意整理を利用後の返済計画は大体3〜5年ほどとなっていますが、これらを一括返済することが可能か、また可能だとしてどのようなメリットがあるのかというご質問をいただきます。
当記事では、任意整理後の一括返済について詳しく解説をしています。
任意整理とは
冒頭でも説明しましたが、任意整理について改めて詳細な解説をしておきます。
債務整理手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
自己破産は債務を免責することで、支払い義務を免れる手続きとなっています。
それに対し、任意整理と個人再生は、債務を減額した上で返済を継続していく手続きとなっています。
任意整理と個人再生の違いは裁判所を介する手続きか否かという点にあります。
個人再生の場合には、弁護士に依頼後、裁判所に個人再生の申立てを行うのに対し、任意整理は弁護士に依頼をすると、任意整理先の債権者に対して、任意整理を行う旨を通知することとなります。
また、任意整理の場合には、債務整理を行う債権者を選択することが可能であるのに対し、個人再生の場合にはすべての債権者に対して行うこととなります。
さらに減額の内容にも違いがあり、任意整理の場合には遅延損害金や利息などが免除されるのに対し、個人再生の場合には元本も含めて減額をすることが可能となっています。
そのため、一般的には減額の幅が大きいのは個人再生とされています。
任意整理の一括返済は可能か
任意整理の一括返済が可能かどうかという点ですが、結論から申し上げると可能となっています。
任意整理は債権者との間で結ばれる和解契約という扱いになっており、その和解契約では一括返済を禁止する規定などはなく、また契約違反ともなりません。
一括返済を行う場合には、いくつか注意点があります。
まず、弁護士に任意整理を依頼した段階で、弁護士が債権者の窓口となっているため、勝手に債務者が返済を行なってしまうことでやり取りがややこしくなってしまい、問題が複雑化してしまう可能性があります。
そのため、一括返済を行いたい場合には、まず弁護士に一括返済をしたい旨を伝えた上で、代行してもらうようにしましょう。
また、複数の債権者に対して任意整理を行なっている場合には、債権者平等の原則から、すべての業者に対して一括返済をする必要があります。
特定の債権者にだけ一括で返済することは偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれる、破産法で禁止されている行為となっています。
最後に期限の利益を喪失するリスクが伴うという点です。
お金を借りている側の人は、支払い期限(約定日)までは返済しなくても良いということを主張することができる権利を持っています。
この権利のことを期限の利益といいます。
しかしながら、一括返済を申し出てしまった場合には、期限の利益を喪失してしまい、一括返済以外の選択肢がなくなってしまいます。
そのため、一括返済を申し出た後に事情が変わったからといって、一括返済を撤回することは不可能であり、引き続き一括返済を求められるだけではなく、強制執行の準備を始める可能性もあるため注意が必要となります。
一括返済のメリット
任意整理をしている時点で、ある程度債務額が減少しているため、任意整理後に一括返済を行うメリットは多くありません。
例えば債務整理手続きを利用していない場合に、債務を一括返済するとなると利息などがつかなくなりますが、すでにその利息についても控除されている場合がほとんどです。
しかしながら、交渉次第では返済額を減額できる可能性もあります。
交渉をしたい場合には、弁護士などの専門家に依頼をするようにしましょう。
もっとも、減額の交渉が失敗した場合には、最終的に返済する総額は変わらないという点をしっかりと認識しておく必要があります。
また、任意整理に限らず、債務整理手続きを利用した場合には、信用情報、いわゆるブラックリストに事故情報が登録されることとなります。
一括返済をすることで掲載期間を短縮することができるかというとそうではなく、掲載期間は債務整理手続きを行ってから5年間と決まっているため、この掲載期間が短縮されることはないことに注意が必要です。
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