支払督促など個人での債権回収を行うには
■支払督促とは
裁判によらない債権回収の方法には、交渉等を行って任意に債権を回収するものと、支払督促があります。
支払督促とは、必要書類を準備して簡易裁判所に申し立て、債務名義を取得することにより、強制執行を行うという方法です。
■支払督促の流れ
支払督促を行う場合には、まず、債務者の住所を管轄する簡易裁判所で申し立てを行いますその際の必要書類として、支払督促申立書、当事者目録、請求の趣旨・原因、郵便はがき、資格証明書があります。
申立てに不備がない場合には、裁判所から債務者に支払督促についての通知が行われます(支払督促の送達)。これに対して相手方が2週間以内に督促異議の申し立てを行った場合、民事訴訟へと移ることになります。
督促異議の申し立てがないまま2週間が経過した場合には、送達から30日以内に仮執行宣言の申し立てを行います。この申し立てが認められれば、裁判所から「仮執行宣言付支払督促」を取得できます。これを取得することができれば、強制執行による債権回収が可能になります。
仮執行宣言付支払督促の送達から2週間以内に相手方が督促異議申し立てを行った場合には、民事訴訟へと移行します。ただし、このタイミングでの異議申し立てを受けた場合には、訴訟手続き中に強制執行を行うことができます。
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