後遺障害等級認定に納得いかない・認定されない場合
交通事故の被害に遭われ重い後遺症を負われた方の中には、後遺障害等級認定に納得いかないという方も少なくありません。
このページでは、交通事故に関する多くのテーマの中から、後遺障害等級認定について具体的にご説明いたします。
■後遺障害とは
交通事故における後遺障害とは、交通事故の後遺症の中でも、自動車損害賠償保障法施行令に定められた1級から14級までの各等級に該当するほど重い後遺症であるとして認定を受けたものをさします。
後遺症は、医師から今後治療を継続しても回復の見込みがないという症状固定の診断を下された症状をさしますが、等級認定を受けることができて初めて後遺障害として扱われます。
後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害についての慰謝料や逸失利益を請求することができるようになります。金額は等級に応じて異なりますが、基本的に損害賠償額が大きく増額されることになるため、後遺障害として等級認定を受けること、適切な等級が認定されることが重要です。
■後遺障害等級認定を行うのは誰か
後遺障害等級認定を行うのは、医師ではありません。損害保険料率算出機構という公的組織が、後遺障害等級認定を行っています。
後遺障害等級の認定を受けるためには申請が必要になります。
この申請方法は、加害者側の保険会社が一切の手続きを行う事前認定と、被害者側が自賠責保険会社を通じて請求する被害者請求の2通りがあります。事前認定は被害者にとって手続きの手間がかからないメリットがありますが、被害者請求の方がより十分な資料を揃えて申請に臨むことができるというメリットがあります。
■後遺障害等級認定に納得いかない・認定されない場合
認定された後遺障害等級に納得いかない場合や、そもそも後遺障害等級が認定されない場合もあります。
こうした場合には、新しい証拠を付け加えて保険会社に異議申立を行うことが選択肢となります。事前認定の場合も被害者請求の場合も、何度でも異議申立を行うことができます。
異議申立を行い、満足のいく結果を得るためには、適切な後遺障害等級認定となるよう十分な準備して臨むことが大切です。
後遺障害等級認定については、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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