不動産トラブルとは
■不動産トラブルとは
不動産トラブルとは土地や建物に関する法的紛争をいいます。
よくある不動産トラブルとしては、売買や賃貸借等の契約関係に関わる紛争などがあります。
例えば、購入した建物に傷がある、購入した土地の地盤に問題があるというような場合には、そのような建物の修理や、代金の減額を求めるという対処のほか、契約を解除することも考えられます。
賃貸借では、賃料の未納に困っている場合、賃料の支払いを求め、それでも応じない場合には契約を解除して退去させるということも考えられるでしょう。
■不動産トラブルを弁護士に依頼するメリット
不動産トラブルを解決する手段としては、まず、相手方と交渉することが考えられます。弁護士に依頼することで、相手に主導権を握らせることなく、冷静に交渉を進めていくことが可能になります。
交渉によってもトラブルが解決できない場合には、裁判による解決が考えられます。裁判では、訴訟代理権を持つ弁護士に訴訟活動を依頼することが一般的です。早期に弁護士に依頼しておけば、裁判に発展しても安心して任せることができます。また、弁護士に依頼することによって、相手方に訴訟の可能性を認識させ、具体的な対応を促す効果が見込まれます。
しろくま法律事務所では、不動産に関するさまざまなご相談を受け付けております。
大阪市を中心に関西地方からの相談に広く対応しております。
不動産についてお困りの方は、お気軽にしろくま法律事務所までご相談ください。
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